中古車の名義変更(移転登録)の流れ|必要書類と電子申請、代行の頼み方

日本カーネットのおすすめサービス

Car-X-WEB|クルマのお店の公式ホームページ、月額500円で持てる!プロのための新車仕入:小規模販売店・整備工場でも1台から業販価格で新車仕入れCarise 新車価格・作業点数・純正部品価格・諸元情報 データ検索システム整備システム・車販システム40製品の比較表デジタル化・AI導入補助金(整備・車両販売・鈑金見積システム)自動車業界向け メルマガ会員登録はこちらはねつーる|ブラウザだけで使える無料の業務ツール(PDF圧縮・編集・分割など)わナンバー貸出で収益化!簡単に始められます!

中古車を仕入れたり販売したりすると、車の所有者を書き換える名義変更が必ず発生します。登録自動車では「移転登録」、軽自動車では「自動車検査証の変更記録」と呼び、どちらも所有者が変わった日から15日以内に申請します。必要な書類は売主と買主の両方にまたがるため、業者間取引では書類の受け渡しの段取りが手続きの速さを左右します。この記事では、国土交通省と軽自動車検査協会の案内、道路運送車両法をもとに、名義変更の必要書類と流れ、電子申請、代行業者に任せるときの準備をまとめます。

この記事で確認した一次情報:国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト(売買等により譲渡、譲受する手続き、必要書類)、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)、軽自動車検査協会(名義変更)、道路運送車両法 第13条・第67条、自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条(e-Gov法令検索)、Quick×Quickサービス利用規約。確認日は2026年10月です。

中古車の名義変更(移転登録)とは

中古車の名義変更とは、自動車検査証に記録された所有者を、売買や譲渡によって新しい所有者に書き換える手続きです。登録自動車の場合、道路運送車両法第13条は、所有者の変更があったときは新所有者がその事由があった日から15日以内に移転登録を申請しなければならないと定めています。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトも、名義を変えるには「移転登録」または「変更記録」の手続きが必要で、税金や保険のトラブルの元になるため早めに手続きするよう案内しています。軽自動車は軽自動車検査協会の事務所や支所で、自動車検査証の変更記録として名義変更を行います。申請先は、どちらも新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する窓口です。

区分手続きの名前申請先期限
登録自動車(普通車、小型車)移転登録使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等所有者の変更から15日以内(道路運送車両法 第13条)
軽自動車自動車検査証の変更記録(名義変更)使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所記録事項の変更から15日以内(同法 第67条)

移転登録の必要書類(登録自動車)

登録自動車の移転登録では、国土交通省の案内によると、移転登録申請書(OCR申請書第1号様式)、手数料納付書、譲渡証明書、新旧所有者の印鑑(登録)証明書、自動車検査証が基本の書類です。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものに限られ、譲渡証明書には譲渡人の実印を押します。代理人が申請する場合は新旧所有者の委任状(実印)が加わり、申請書に使用者の記名がなければ使用者の委任状も要ります。使用の本拠の位置が変わり、保管場所証明の適用地域にあたるときは、新しい使用者の自動車保管場所証明書(証明の日からおおむね1ヶ月以内)を添えます。旧所有者の住所や氏名が車検証の記載と変わっている場合は、つながりを示す住民票や戸籍の附票なども必要です。

書類誰が用意するか国土交通省の案内にある注意
移転登録申請書(OCR第1号様式)申請する人運輸支局等でも入手でき、ポータルサイトで作成もできる
手数料納付書申請する人自動車検査登録印紙を貼付。キャッシュレスの場合はその旨を記載
譲渡証明書旧所有者譲渡人の実印を押印
印鑑(登録)証明書新旧所有者発行から3ヶ月以内のものを使う
委任状新旧所有者(代理人申請のとき)実印を押す
自動車保管場所証明書新使用者使用の本拠の位置が変わり、適用地域の場合。証明の日からおおむね1ヶ月以内
自動車検査証旧所有者から引き継ぐ有効期間のあるもの(抹消登録と同時申請の場合を除く)

車検証には「Aタイプ」と「Bタイプ」があり、Bタイプは備考欄に所有者の情報が記録されています。ポータルサイトの案内では、Bタイプの場合は登録識別情報の提供が必要で、旧所有者が電子的に提供していないときは申請書に英数字6文字の登録識別情報を記入します。リース車やローン完済後の車を仕入れたときは、この点を出品店に確かめておくと書類の差し戻しを防げます。

軽自動車の名義変更の必要書類

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で自動車検査証の変更記録として申請し、申請手数料は無料です。協会の案内で挙げられている書類は、自動車検査証の原本(コピー不可)、使用者が変わる場合の新しい使用者の住所を証する書面(発行から3ヶ月以内)、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)が中心です。使用の本拠の位置の管轄が変わるときはナンバープレートを返納して交換するため、プレート代が別にかかります。新しい使用者以外が手続きをする場合は「申請依頼書」を出します。車庫については、協会の手続きには不要ですが、手続き後に地域によっては警察署への保管場所の届出が必要です。軽自動車税の申告書は協会に隣接する税の窓口で入手できると案内されています。

書類必要になる場面軽自動車検査協会の案内
自動車検査証常に原本が必要で、コピーは使えない
新しい使用者の住所を証する書面使用者または使用者の住所が変わるとき住民票の写しか印鑑証明書などを1点出す(発行から3ヶ月以内)
ナンバープレート管轄が変わるとき返納して交換し、プレート代が別にかかる
自動車検査証変更記録申請書常に協会のサイトからダウンロード、または窓口で入手
申請依頼書新しい使用者以外が手続きするとき協会の様式で提出する
軽自動車税申告(報告)書税の申告をあわせて行うとき協会に隣接する税関係の窓口で入手

名義変更の手続きの流れ(書類の回収から車検証の交付まで)

名義変更の手続きは、書類の回収、申請書の作成、窓口への提出、車検証とナンバーの受け取り、税の申告の順で進みます。国土交通省のポータルサイトは、手続きの流れを「必要書類を準備する」「申請書を準備する」「該当の運輸支局等に提出する」の3段階で示しています。業者間取引では、旧所有者側の譲渡証明書と印鑑証明書を出品店から受け取るまでに日数がかかることが多いため、15日の期限から逆算して早めに書類の到着日を確認します。ポータルサイトでは申請書をPDFで作成でき、作成時に再編集を可能にしておけば1週間以内なら呼び出して直せます。窓口に持参する前に作っておくと、当日の申請が早く済みます。

  1. 1. 書類の回収

    出品店や前の所有者から、車検証、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を受け取ります。

  2. 2. 車庫証明の取得

    使用の本拠の位置が変わる場合、管轄の警察署で保管場所証明を受けます。

  3. 3. 申請書の作成

    ポータルサイトでOCR第1号様式をPDFで作るか、窓口で記入します。

  4. 4. 窓口へ提出

    使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等(軽自動車は軽自動車検査協会)に提出します。

  5. 5. 車検証とナンバーの受け取り

    管轄が変わる場合は旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを受け取ります。

  6. 6. 税の申告

    自動車税(軽自動車は軽自動車税)の申告を窓口で行います。

車庫証明(自動車保管場所証明)が必要になる場合

名義変更で車庫証明が必要になるのは、使用の本拠の位置が変わる移転登録のときです。自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条は、道路運送車両法第13条の移転登録のうち使用の本拠の位置の変更を伴うものを受けようとする者は、警察署長が交付する保管場所の証明書を行政庁に提出しなければならないと定めています。国土交通省の必要書類の案内でも、自動車保管場所証明書は「使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要」とされ、新使用者のもので証明の日からおおむね1ヶ月以内のものを求めています。新旧の使用者で使用の本拠の位置の表示が変わらない場合は添付が要りません。軽自動車は協会の手続きでは不要で、地域によって手続き後の届出が必要です。

店の在庫として仕入れる車の扱い

販売目的で仕入れた車を自社名義に移すか、書類を預かって販売先へ直接名義を移すかは、店ごとの運用で分かれます。どちらにする場合も、車検証の記録と手元の書類が一致しているか、印鑑証明書の有効期限(発行から3ヶ月)が販売までもつかを確かめておくと、販売後の手続きが滞りません。

OSS(ワンストップサービス)による移転登録の電子申請

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は、国土交通省が運営する、自動車の登録や検査の手続きをインターネットで申請できる仕組みです。OSSのポータルサイトでは、申請できる手続きとして新車新規登録、中古車新規登録、移転登録、変更登録、一時抹消登録、永久抹消登録、継続検査などが並んでいます。国土交通省の名義変更の案内ページにも、自宅からインターネットで申請できる旨と、詳細はOSSで確かめるよう書かれています。申請には電子証明書、対応するパソコン環境、手数料と税の電子納付などの準備が要り、ポータルサイトの「申請をするための条件」「サービス対象地域」で事前に確認できます。日本カーネットの姉妹サイト自動車OSS(ワンストップサービス)の解説でも、導入の手順を紹介しています。

名義変更の代行業者に任せるときと、Quick×Quickの名義変更依頼

名義変更を代行業者に任せる場合でも、譲渡証明書、印鑑証明書、実印を押した委任状は、新旧の所有者が用意します。代行で省けるのは、申請書の作成と窓口への提出、ナンバーの交換、税の申告といった窓口側の作業です。管轄の異なる地域で登録された車を仕入れると、ナンバーの交換と封印のために現地での作業が要る場合があり、遠方の車ほど代行に任せる利点が大きくなります。Quick×Quickでは、ログイン画面のメニュー「名義変更依頼」で、車庫、名変、抹消の電子申請サービスを依頼でき、「登録諸費用を大幅削減!」と案内されています。2026年9月1日制定の利用規約の別紙Cには「Quick×名変(県外封印可)」の項目があり、Quick会員は15,000円/月、月額18,000円(税別)のQuickプライム会員は無料と記載されています。

比べること自社で窓口に行く代行業者やQuick×Quickの依頼を使う
申請書の作成と提出自社で行う依頼先が行う
新旧所有者の書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状)自社で回収自社で回収して依頼先へ渡す
管轄が違う地域のナンバー交換と封印現地まで出向くか、別途手配依頼先の対応範囲を確認(Quick×名変は県外封印可と記載)
費用登録手数料とナンバー代のほか、交通費と人件費がかかる左の費用に依頼先の料金が加わる

名義変更の依頼は、共有在庫からの仕入れや陸送の手配と同じ管理画面で進められます。サービスの全体像はQuick×Quickとは、入会の条件は入会条件と申込方法、よく寄せられる質問はQuick×Quickのよくある質問にまとめています。

Quick×Quickの入会申込

Quick×Quickの会員は、仕入れた車の名義変更や車庫証明、抹消登録の電子申請サービスを管理画面から依頼できます。入会の申込は日本カーネットが受け付け、手続きをご案内します。

入会を申し込む(無料)入会条件・申込方法を見る

よくある質問

中古車の名義変更はいつまでにしなければなりませんか?
登録自動車は、道路運送車両法第13条により、所有者が変わった日から15日以内に新しい所有者が移転登録を申請します。軽自動車の名義変更(自動車検査証の変更記録)も、第67条で記録事項の変更から15日以内とされています。
名義変更を代行業者に頼むとき、自社で用意するものは何ですか?
代理人が申請する場合、国土交通省の案内では新旧所有者の委任状(実印を押印)が必要です。譲渡証明書と、発行から3ヶ月以内の新旧所有者の印鑑(登録)証明書も、所有者側で取り寄せます。使用の本拠の位置が変わる場合は、新しい使用者の車庫証明も準備します。
軽自動車の名義変更に手数料はかかりますか?
軽自動車検査協会の案内では、自動車検査証記録事項の変更の申請手数料は無料です。ただし管轄が変わってナンバープレートを替える場合はプレート代がかかり、地域によっては手続き後に警察署への保管場所の届出が必要です。
名義変更は自宅や事務所からオンラインでできますか?
登録自動車は、国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で移転登録を電子申請できます。申請には電子証明書や対応するパソコン環境などの条件があるため、OSSのポータルサイトで事前に確かめてください。
Quick×Quickで名義変更を依頼できますか?
会員はログイン後のメニュー「名義変更依頼」から、車庫証明、名義変更、抹消登録の電子申請サービスを依頼できます。利用規約の別紙Cには「Quick×名変(県外封印可)」の項目があり、Quick会員は15,000円/月、Quickプライム会員は無料と書かれています(一般向けの利用規約の金額です。実際の条件はお申込み時にご案内します)。具体的な利用条件は入会後のご案内で確かめてください。
中古車の仕入れと、整備・車両販売の管理はまとめて考えたほうがよいですか?
仕入れた車を販売し、納車前の整備や車検まで行う店では、仕入れの経路だけでなく、車両販売システム(車販ソフト)や自動車整備システム(自動車整備ソフト)で在庫と顧客を管理できるかも確かめると二重入力が減ります。整備システム 比較や整備ソフト おすすめの情報を見るときは、整備ソフト 安いかどうかだけでなく、整備システム リースなし(月払)で始められるかも確認してください。

参考にした一次情報